会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会の名称は、「抗悪性腫瘍薬開発フォーラム」とする。

第2条(事務局)
本会は、事務局を東京都江東区有明3-8-31公益財団法人がん研究会がん化学療法センター内に設置する。

第2章 目的および事業

第3条(目的)
本会は、抗がん剤開発に関わる官、民、学が開かれた場での議論を行う機会を提供することにより、より優れた抗がん剤の臨床開発を推進させることを目的とする。

第4条(事業)
本会は、 集会(フォーラム)を年に1回をめどに開催する。フォーラムでは、抗がん剤臨床開発に関する実情や対応の発表および討議、問題解決策の検討等を行う。そのほか、本会の目的達成に必要な事業を行う。

第3章 会員

第5条(会員構成)
本会の会員は本会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行った法人(業界団体を含む)または個人をもって構成する。

第6条(法人会員)
法人会員(業界団体を含む)は、代表者1名を決め事務局に届け出なければならない。

第7条(個人会員)
個人会員は、行政・審査当局、大学・研究機関、病院、製薬・製造業界に所属する個人とする。

第4章 役員

第8条(役員の構成)
本会には、次の役員を置く。
(1)代表
(2)幹事
(3)フォーラム実行委員

第9条(代表)
幹事は、互選で代表を置く。その任期は3年とするが、再任は妨げない。代表は、本会の会務を総理し、本会を代表する。

第10条(幹事)
幹事は、幹事会を構成し、フォーラムをはじめとする本会の事業の運営方針を立案し、これを推進する。その任期は3年とするが、再任は妨げない。幹事の定年は65歳になる年の12月31日とし、65歳以上の幹事は推薦によりアドバイザーに就任できる。

第11条(フォーラム実行委員)
フォーラム実行委員は、フォーラム実行委員会を構成し、幹事会の議決を経たフォーラム開催基本方針に基づき、その具体的実行計画を作成する。メンバーは幹事によって構成されるが、必要に応じて追加できる。

第12条(幹事会の実施)
本会の幹事会は、代表による招集を受けて開催し、事業、会計、会則の改正等を議事とし、その他、会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。幹事会の構成メンバーは幹事とし、アドバイザーは必要に応じ幹事会に招へいできる。

第5章 事務局

第13条(事務局)
事務局は、本会の事業遂行に必要な事務を行う。

第6章 会費および会計

第14条(会費)
会員は附則に定める会費(年会費、フォーラム参加費)を納める。会費は、主として本会の運営に充当されるものとする。なお、会費の金額は、幹事会で決定する。

第15条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日より12月31日までの1カ年とする。

第7章 会則の改正および解散

第16条(会則の改正)
本会の会則の改正は、幹事会の議決を経て行われる。
2. 附則は幹事会の議決により立案し、もしくは修正することができる。

第17条(解散)
本会の存続は、幹事会が3年ごとに討議する。幹事会が、必要と認めれば、本会は存続するものとする。本会の解散は、幹事現在数の3分の2以上の議決を経て行われる。

附則

第1条 本会の運営に必要な事項は、この附則に定める。

第2条 附則の立案および修正は、会則第16条第2項により、幹事会が行う。

第3条 会則第14条に定める年会費、フォーラム参加費は次の通りとする。
1. 年会費は、個人会員は5,000円とする。法人会員は一口100,000円とし、一口以上とする。業界団体は一口100,000円とし、五口以上とする。
2. 業界団体は、日本製薬工業協会、欧州製薬団体連合会(EFPIA Japan)、米国研究製薬工業協会(PhRMA)とする。団体の追加等については幹事会の承認を得ることとする。
3. 業界団体に所属する法人は、フォーラムをはじめとする本会の事業の運営方針を立案し、これを推進する幹事会に各団体につき2名程度幹事として参加できるものとする。また、年2回開催される抗悪性腫瘍薬開発フォーラムの実行委員として各団体につき2名程度の推薦ができるものとする。
4. フォーラム参加費は、5,000円以内とする。
5. 年会費を継続して2年滞納した会員は、自動的に退会とする。

第4条 会則第4章に定める役員は別記の通りとする。

第5条 プログラム委員会について
フォーラム実行委員会の活動の一環として、プログラム委員会を設置する。
・ プログラム委員会は、翌年の2回(2月、6月)のフォーラムの実行委員長とテーマの方向性を決めることを目的とする。
・ プログラム委員は幹事会メンバーより推薦された者により構成され、委員の互選により委員長を選出する。任期は1年とし、担当する2回のフォーラムをもって終了する。なお、再任は妨げない。
・ 委員長はプログラム委員会を開催する。開催は原則8月-9月とし、選出した実行委員長候補とテーマの方向性は幹事会に諮り、幹事会の承認を得て決定する。

<改正記録>

2014年7月2日改正
2016年2月6日改正
2021年9月10日改正

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